運営者紹介
特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)
明治学院大学法学部卒業
行政書士登録番号(13081130号)
東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)
最初の御相談から最終の騒音示談書作成まで
特定行政書士の伊奈川啓明が 一人で行います!!
<<騒音示談書作成について、簡単なものから複雑なものまで、
私一人で完成させておりますので、安心して御相談下さい!!>>
騒音示談書作成でお困りの方は、
国家資格(総務省)を有する行政書士へまずは御相談下さい。
(行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき
騒音示談書の作成を専門的、かつ、合法的に行えます。)
騒音行為と不法行為責任
「騒音による被害が一般社会生活上受任すべき程度を超えた場合」には、他人の平穏な生活を侵害したものとして、加害者は、被害者に対し、不法行為に基づく損害賠償責任を負います。
騒音問題の特徴
騒音問題の特徴としては、被害者と加害者が近隣同士で居住又は営業していることがあり、今後も付き合いを続けていく可能性が高いといえます。また、訴訟による解決を目指す場合には、騒音の程度を立証する必要がありますが、それだと手間がかかるといえます。
そのため、いきなり訴訟を提起するのではなく、まずは話し合いによる解決が望まれます。
騒音行為に伴う損害賠償の相場
騒音行為に伴う損害賠償の相場は、概ね10万円から100万円の範囲とされます。ただし、騒音示談書に記載する損害賠償の金額は、被害者と加害者による公序良俗に反しない限り、自由な合意で定めることが可能なため、この範囲に限定されるものではありません。被害者と加害者間で相互に納得した上で損害賠償額を定めるべきといえます。
防音措置の取り決め
騒音示談書では、今後騒音を発生させないようにするため、加害者の住居又は事業所に防音措置を施す旨の記載がなされる場合があります。この場合、騒音示談書において、(1)防音措置の期日、(2)費用負担者、(3)防音措置の具体的内容をそれぞれ記載することになります。
騒音示談書で記載すべき項目
騒音示談書で記載すべき項目としては、下記のものが挙げられます。
(1)騒音行為の特定
(2)騒音行為に関する慰謝料支払
(3)再度騒音を発生させないことの明記
(4)防音措置
(5)清算条項
お問い合わせについて
<メールでのお問い合わせ>
メールでのお問い合わせの場合には、下記の事項を明記した上で、inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jpまでお知らせ下さい。
1:氏名
2:住所
3:依頼したい業務内容
4:事実関係(経緯等を明記)
<お問い合わせフォームからも可>
(https://ws.formzu.net/fgen/S10910919/)
<LINEからも可>
お問い合わせ内容の確認後、対面による初回の無料相談を実施致します(テレビ電話によるオンラインでの対応も可能です。 )。
なお、当事務所では御依頼者様からのメール等によるお問い合わせに対し、 原則、当日中に返信しており、遅くても48時間以内には返信しております。
(返信を放置することはございません。)
報酬
(騒音示談書作成の場合)
33,000円(税込)~
+
実費
(騒音示談書のチェックの場合)
5,500円(税込)~
+
実費
御依頼にあたっての注意点
<注意点>
当事務所では、全額の報酬及び業務に必要な実費は事前に頂いております(振込手数料はお客様負担)。